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昼休みの休憩時間には拘束があるのか、自由に使ってははダメなのか? [相談]

会社から自宅が近いので、お昼休みの休憩時間は自宅に戻って食事を済ませてきたいので外出はできないのか、とか、家庭持ちの女性従業員が夕食の買い出しで買い物に行ったりすることは会社の拘束時間として外出できないのかなど疑問を感じました。そこでちょっと気になるので調べてみました。


[ダイヤ]休憩時間とは


労基法第34条第3項は「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。


休憩時間は、「労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」(昭22・9・13発基第17号)ですから、休憩時間を自由に利用させなければならないことは当然のことです。


休憩中は労働時間外であっても始業~終業までは拘束時間中であり、休憩後の労働に備えての休息時間ですから、使用者側の一定の拘束はやむを得ないことなのです。


とされています。


[ダイヤ]休憩中の行動


・休憩時間中に仕事の支持を受けることは論外です。よくあるのは、休憩中にあれやこれを処理しておいてくれというものです。


・電話や来客の対応の為、待機しなければならない時は、実際に電話対応の時間だけが労働時間にあたるわけではなく、待機している時間も含めて労働時間になります。


・職場内に十分な休憩場所が設置されている場合は、外出を届出制や許可制にするなどとし、逆に禁止することは合理的な理由がなければ難しいと考えられます。社外で食事をとったり、用事を済ませたり、自宅で食事をするために帰宅することを禁止することは特別な理由がない限り制限することは困難です。


[ダイヤ]労働時間により休憩時間が変わる
・6時間以内の労働時間・・・休憩時間はなし
・6時間を超えて8時間以内・・・最低45分
・8時間を超える・・・最低60分


※8時間を超える時間は、何時間になっても休憩時間は60分


※労働基準法は最低の基準なので、上回る事はよいとされている。


※アルバイト・パート・契約社員なども職種を問わず休憩時間は労働時間によって決まります。






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